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2010年9月 8日(水) 19:37 JST

合併前に発行された通帳でも大丈夫です

今は存在しない古い銀行名の通帳だと審査に支障が出るのではないかと心配になり、使用途中で新しい通帳に繰越更新なさる方がおられますが、銀行が合併する前に発行された通帳の翻訳で審査に支障が出たという方はおられませんので、取引欄のスペースに余裕がある場合、使用途中で新しい通帳に繰越更新なさる必要は無いと考えられます。 ちなみに、取引欄のスペースに余裕が無く、繰越更新が近い場合は、早めに繰越更新を行って1冊の通帳で審査対象となる時期をカバーできるようにするのも一手ですね。

使用途中で新しい通帳に繰越更新なさった方で、繰越更新した後の新しい通帳に加えて、過去の取引記録も見れた方がいいかと思うので繰越更新する前の通帳も提出したいと言う方がいらっしゃいまして、わたくしどもに翻訳範囲をお尋ねになられた方がいらっしゃったのですが、わたくしどもが審査するわけではありませんので、こういうケースの場合 「両方の通帳の翻訳を行うのが安全です」 としか言いようが無いわけです。

もしかしたら、新しい通帳の翻訳だけでOKかもしれませんが、もし、わたくしどもが 「新しい通帳の翻訳だけでOK」 ですと言ったとして、それに則ってお客様が申請書類を提出され、古い通帳の翻訳が無かったがために審査に落ちたとしたら、その責任の一部はわたくしどもにも生じてしまうことになるわけですから、うかつなことは言えないのです。

ちなみに、過去にも、繰越更新された新旧2つの通帳にまたがって翻訳を行ったケースはいくつかあるのですが、それらのときは、新旧通帳は同じ銀行名で発行されたもので、通帳フォーマットも同じであったため、何も難しいことは考える必要がなかったのですが、今回のケースですと、UFJ 銀行時代に発行された通帳を現在の三菱東京UFJ銀行の通帳に繰越更新した関係で、銀行の名前から通帳フォーマットに至るまで異なるため、これらの2つの通帳というのは別物と言っても良いほど違うため、ことは簡単ではありません。

そして、処理方法としては、これら2つの通帳を分けてそれぞれ翻訳するという方法をご提案させていただくことになります。 (逆に、もし、処理を1本化するとなると、翻訳証明書に新たに説明文を追加したりして複雑になるし、ものすごく手間が増えてしまうので低料金でサービスがご提供できなくなるのです。)

で、ごちゃごちゃ書いた割には簡単な結論で恐縮ですが、われわれといたしましては 「下記のように1冊の通帳の翻訳だけで済むように計画的に事をお運びになられることをおすすめします」 ということだけなのです。

1. 銀行が合併する前に発行された通帳の翻訳で審査に支障が出たという方はおられませんので、取引欄のスペースに余裕がある場合、そのままその通帳を翻訳にかけることをおすすめします。

2. もし、取引欄のスペースに余裕が無く、繰越更新が近い場合は、早めに繰越更新を行って1冊の通帳で審査対象となる時期をカバーできるようになさることをおすすめします。

ちなみに、すでに2010年分は締め切られましたが、 YMS(ワーホリ)ビザの場合、新たに銀行から英文の残高証明が得られる場合は、それでも良くなったようなので、そういう方法で財務証明するというのも方法としては考えられます。 

ということで、宜しくお願い申し上げます。

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